1954-12-03 第20回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
次は、労務者に対し宿泊料、鉄道賃等の実費弁償ができるようにすることであります。現行では、労務者等につきましては、報酬だけはやれることになつておりますが、実費弁償の規定が特にないわけであります。労務者を汽車に乗せてどこかに連れて行つたような場合に、実費弁償が出せないきらいがございますので、これらの実費弁償がやれる旨を法律では書いてございます。 次は寄付の制限の問題であります。
次は、労務者に対し宿泊料、鉄道賃等の実費弁償ができるようにすることであります。現行では、労務者等につきましては、報酬だけはやれることになつておりますが、実費弁償の規定が特にないわけであります。労務者を汽車に乗せてどこかに連れて行つたような場合に、実費弁償が出せないきらいがございますので、これらの実費弁償がやれる旨を法律では書いてございます。 次は寄付の制限の問題であります。
それから(ハ)は「労務者に対し宿泊料、鉄道賃等の実費弁償をすることができるようにすると」、現在では告示のほうにおきましてもそうでございますが、労務者につきましては基本日額としての手当を出せまするので、あと実費弁償等につきましてはその中に含まれておると申しまするか、そういうことで基準がきまつてないわけでございまするが、やはり労務者を汽車に乗せてどこかにつれて行つた場合とか、どこかに泊めた場合にはそれ相応
衆議院議員総選挙に必要な経費は、昭和二十七年度において施行される衆議院議員総選挙に必要な経費でありまして、前回の選挙に比較し増額しておりますのは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の改正と、郵便料、鉄道賃等の値上りに基くものであります。